2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
そして、これは環境省にお尋ねいたしましたが、現在、八千ベクレル・パー・キログラムの土壌、セシウム換算を使うと、原子炉等規制法のクリアランスレベル、百ベクレルに到達するまで一体何年かかるのだと。私が環境省から得た答えは、百八十八年でした。 大臣、大臣はまだお若いけれども、それでも百八十八年はなかなか生きるのは難しい。
そして、これは環境省にお尋ねいたしましたが、現在、八千ベクレル・パー・キログラムの土壌、セシウム換算を使うと、原子炉等規制法のクリアランスレベル、百ベクレルに到達するまで一体何年かかるのだと。私が環境省から得た答えは、百八十八年でした。 大臣、大臣はまだお若いけれども、それでも百八十八年はなかなか生きるのは難しい。
百ベクレル・パー・キログラムでもクリアランスレベルは、びっくりしていましたが、八十倍じゃないですか。 しかも、この管理、ずさんですよ。こうやって、百年たってどうなっているか分からないですよ。壊れているかもしれない、地震でどうかなっているかもしれない、流れ落ちているかもしれない、洪水でどこか行くかもしれない、動くかもしれない。そして、長い間にやっぱり漏れるかもしれない。
やはり放射線、残留している放射線に対するえも知れぬ、何となく不気味感といいますか、そういった部分がやはり根底にあろうかと思いますので、疫学的な観点による放射線の人体に影響を与えるそのクリアランスレベルが国際的な基準に照らし合わせてどうかというところが、日本の場合は相当このハードルが心理的に高くなっているので、やはりそこを、まあ、時間がかかるかと思いますけれども、いろいろな教育的な観点も含めて平準化して
そしてまた、クリアランスレベルの高い情報についても、全て年限を定めて、国民への将来の開示を大前提とすべきというふうに私は考えております。大臣とあわせて、防衛省、内閣府の御見解もお伺いをしたいというふうに思います。
○山本太郎君 百ベクレル以下であれば再利用、リサイクルできるというクリアランスレベルがあるということでしたよね。じゃ、百以下ではなく、百以上だとどうか。原発施設内で一キロ当たり百ベクレル以上のものはどのように管理されているでしょうか。
その辺をぐちゃぐちゃにしちゃって、だから、先ほど言ったとおり、一部では、クリアランスレベルだよねという考え方で最初スタートしたのに、途中から、出てくるものもクリアランスじゃなくてもいいんじゃないのというような炉を、大きく方向転換をするというふうになると、やはり環境行政をつかさどっている省庁としてその考え方はどうなんだろうと私は思うんですよ。
でも、ではその中に入っている汚染土壌はクリアランスレベル以下になるのにどのくらい時間がかかるのかといったら、百七十年以上じゃないかというような記事も出ているわけですよ。 そうすると、そこにもう百年もの時間のずれがありまして、百七十年後となったら、今いる私たちは、多分ここにいる人間は誰一人生きていないという状況にまでなるわけでありまして、私はしっかりとこれを管理する必要があるだろうと。
ただ、クリアランスレベルとの関係でございますけれども、もちろん、できるだけクリアランスレベルに近い方が、それをクリアしている方が望ましいということはそのとおりかと思いますけれども、実際に熱処理をする場合には、処理対象となる焼却灰や、あるいはその処理後に得られる生成物の性状、それからそれを再生資材としてどういう品質でどういう用途に使うのか、そういうことについてやはりまだ現時点ではさまざまな可能性がある
今回検討しております除去土壌等の再生利用でございますけれども、これは今御指摘のございましたいわゆるクリアランスレベルの考え方とはちょっと異なってございます。
ここで大量に出る放射性廃棄物の問題が出てくるわけですが、資源エネルギー庁は放射性廃棄物を三つに分類、高レベル廃棄物、低レベル廃棄物、クリアランスレベル以下の廃棄物に分類をしていまして、クリアランスレベル以下のものというのは、汚染度が極めて低いので再利用する。高レベル廃棄物は、使用済み核燃料を再処理する際に出てくる高レベルの廃液をガラス固化する。それ以外が低レベル廃棄物に分類されております。
十七年前に停止したんですが、基準のありなしということを別にして、例えば再利用可能な、あるいは放射性廃棄物でないものの処分を見ても、例えばクリアランスレベルの処分量というのは、トータル四万一千百トンある中で僅か百七十一トンしか今処理されていません。それから、その下のいわゆるがらくた類というんですか、コンクリート等ですが、これも十二万八千七百トンあるんですが、四百五十五トンしか処分されていない。
それでは、もうやむを得ないですが次の質問に行きますけれども、これも環境省に対しての質問でありますけれども、放射性廃棄物といいますか、そういったものについてのクリアランスレベルの話と、放射性物質廃棄物に対するいわゆる基準の関係ですよね、この辺についてはどういうふうに整理されていますか。
一方で、敷地の外の廃棄物は、クリアランスレベル以上、これは百ベクレルです、であっても、八千ベクレル以下のものは一般廃棄物の処分でよいという考え。つまり、それがもし原発の中にあれば今言ったような処分がされるものを、原発の外だから一般廃棄物と同じでよいよと。これはダブルスタンダードにならないか。これは絶対納得いかないんです。いかがでしょうか。
瓦れき、浄水・下水汚泥、焼却灰、草木、除染活動に伴い発生する土壌等について、これらのうち放射能の影響が無視できるとして再利用が可能なのは、クリアランスレベル十マイクロシーベルト・パー・年以下であること、これは毎時に直すと〇・〇〇一マイクロシーベルトであります。また、処理などに伴う周辺住民への影響が一ミリシーベルト毎年を超えないこととしております。
これはクリアランスレベルを確保しなきゃなりません、不特定多数の方がペレットを買いますから。ペレットストーブに使いますから。その前の段階なんです。ですから、絶対、あしたにでも約束してください。お願いします。 それでは最後に、科学技術白書です。 ここの八ページにこう書いてあります。東京電力第一及び第二原子力発電所の事故、これが小見出しです。第一の事故と第二の事故を全く同列に扱っているんです。
○班目参考人 おっしゃるとおり、管理から外れまして、それで国内外を含めた不特定多数の方の間に流通する、そういうふうになる前には必ず、クリアランスレベルといいますか、放射能濃度がある基準以下であるということを確認していただきたい、これが原子力安全委員会の求めている基本方針でありまして、何らかの管理がなされるならば、別にこれにこだわらなくても結構でございます。
これはクリアランスレベルを基準にしているわけですね。
そこで、平時のときに決められた放射能の基準、クリアランスレベル、これが平時のときにはあります。しかし、三月十一日を過ぎた後は、もう身近に放射性物質がある日本の国の今の姿なんです。身近に放射性物質のある今の日本の中で、どう放射性物質とつき合っていくか。
原子炉等規制法におけますクリアランスレベルの導出に当たって用いられた線量の目安というのは、一年間当たり十マイクロシーベルトとなってございます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 今、保安院等から御説明のあったクリアランスレベルに比べれば高い数字であることは間違いございません。
じゃ、放射性固体廃棄物埋設処分で、放射線障害防止の観点からの管理を規制除外する際の判断の基準とすべき線量、それから国際原子力機関、IAEAの規制除外、規制免除のクリアランスレベル、医療機関や研究機関から発生する放射性廃棄物のクリアランスレベル、それぞれ時間当たり何マイクロシーベルトになっているか、これも数値だけお答えください。
御存じのとおり、ヨーロッパは〇・一ミリシーベルトを主張しておりますし、日本の法律からいえば、原子力施設のような放射線を出すところは五十マイクロシーベルト、つまり〇・〇五ミリ、それから、これは放射線がないからこのままでいいよというレベルは、クリアランスレベルといいますが、〇・〇一ミリシーベルトという全体的な法体系で進んでおります。
○加藤修一君 中川副大臣から今御答弁がありましたけれども、環境大臣、これ最終的に産業廃棄物、ごく普通の産業廃棄物として取り扱うという話になってくるわけで、普通の処理場、処理業者等が当然介在するわけでありますけれども、産業廃棄物の関係でマニフェスト、これ手元に産業廃棄物管理票というマニフェストを持ってきておりますけれども、やはり私は万が一のことを考えて、クリアランスレベル以上のものが混入する可能性はこれは
また、このRI等を取り扱う事業所で発生したプラスチックあるいはガラス等の難燃性、不燃性の廃棄物をどのように測定、評価して最終的にクリアランスレベル以下との確認ができていくのかということをまた更にちょっと具体的に御説明いただければと思います。
○橋本聖子君 今政務官の方から、改めてこの可燃物、新たに対象に加わったというお話、御説明をいただいたわけですけれども、この可燃物は焼却して灰になった状態で濃度確認を受けることになるというふうに思うんですけれども、この可燃物をクリアランスレベル以下であるということを正確に測定する手法というか安全性、これは確立をされているのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
最後に、国民に周知そしてまた理解をしてもらうために最後に質問をさせていただきたいと思いますが、このクリアランスレベルというのは、被曝量が一般人の年間許容量百分の一になるように算出され、そして一般に放射性核種の濃度が極めて低く、人の健康への影響が無視できることから、放射性物質として扱わない基準をクリアランスレベルと呼ぶというふうにされているんですけれども、影響はゼロでないというふうにも聞こえるようなところもありまして
第三点目は、これは今国会における文部科学省から出ている法案でありますけれども、RI、これ、ラジオアクティブな、放射性のいわゆる物質ですね、放射性同位元素等による放射性障害の防止に関する法律、これの改正案が出てきておりますが、要は、これにかかわる産業廃棄物、ある一定のクリアランス、放射性のクリアランスレベル以下のものについては足切りでいわゆる単純な産業廃棄物というふうに考えると。
それでは、対象物の範囲の違いについてまたお聞きしたいんですけれども、今回導入されますRI法に基づく制度は、判断方法、クリアランスレベルなど、原子炉等規制法と同じ考え、方法なのでしょうか。この法律では、可燃物も今お話にありましたように対象となっております。原子炉等規制法とどこが違うのかなと実は考えております。安全面からは問題はないのでしょうか。お聞きいたします。
○後藤大臣政務官 まず、先生御指摘のとおり、このクリアランスレベルの〇・〇一ミリシーベルトというものは、国際放射線防護委員会、ICRPと略称するようでありますが、年間〇・〇一ミリシーベルトを示しております。
中身につきましては、先ほどお話しのありましたように、現実的と考えられるパラメーターを用いた放射性同位元素ごとのクリアランスレベルの算出結果、及び、政省令、告示等を定めるための今後の検討事項、これを取りまとめつつあるということでありますし、それから、今後の検討事項として挙げられております、クリアランスレベルの算出に用いたパラメーター等の妥当性、例えば、被曝計算に用いる飲食物の摂取量などですね、こうしたものの
さて、この法案の中身に入っていきたいわけなんですが、私が一つ懸念いたしますのは、先ほどの高レベル、低レベルという問題に関して、平成二十年度四月一日からの施行で今のクリアランスレベルというものが決められております。しかし、それは、言わばより厳しい基準になるのではなくて、より緩い基準になっているように思われることでございます。